近鉄には特例区間があって、布施・八木・西大寺のトライアングルは大回り乗車が認められてます。 近畿日本鉄道株式会社、旅客営業規則第56条の2が根拠です。 参考:近畿日本鉄道株式会社、旅客営業規則 この環状区間、1日で何週できるやろか? ふと疑問に感…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。